2017年9月23日土曜日

税務調査②

『抜き打ち調査』

税務署にとっての年度初めである
7月から年内いっぱいは、
税務調査の件数も多く、厳格さも増します。

税務署は、調査に入るに当たって、
原則として調査対象企業に対し事前通知が必要であり、
事前に我々税理士が窓口となって
調査の日程調整等を行うことになります。

しかし、
先日、我々の大切なお客様企業に対し、
税務署からの事前の通知なく、
都内の飲食店舗および社長宅へ同時に
抜き打ちで調査官が来るという事態がありました。


朝9時、調査官が社長宅にやってきました。

予備知識のあった経営者が税務調査を拒否したところ、

調査官が
「近所の目もあるので中に入れてください」
と粘ったようです。

同時刻、店舗にも調査官が入り、店員に対し、
「あなたは○○さんですね」
と、名指しで呼ばれ、従業員が怯えていたところ、
社長が即座に店舗に連絡し、丁重にお断りし帰ってもらいました。

経営者には前々から、
抜き打ちの税務調査を拒否できる旨を伝えていたため、
適切な対応を取っていただきました。

税理士が立ち会わない税務調査は不利になりがちです。

税務署にせよ労基署にせよ抜き打ち調査に対しては、
まず、調査の延期を依頼することです。

そのうえで、専門家に指示を仰ぎ適切に対処すれば、
余計な傷は負わずに済むものです。

この税務署には、抜き打ち調査をする合理的理由があったのか、
納得のいく説明をしてもらおうと思います。


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